ケアプランセンターのサービスについて
ケアプランセンターのサービス内容
私たちのももの木ケアプランセンターは、利用者様一人ひとりの生活の質を向上させるために最適なケアプランを提供することを使命としています。地域に根ざし、利用者様とそのご家族の安心と信頼を得られるよう努めております。
ケアプランの作成: 「利用者様の生活状況や健康状態、ご希望に基づいて、個別に最適なケアプランを作成します。看護師資格や、介護福祉士、薬剤師など医療・介護の経験豊富なケアマネージャーが、専門的な視点でサポートいたします。」
- 体調管理、病状の観察
病気や障害の状態、血圧・脈拍などのチェックを行います - 療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
医師の指示による医療処置などを行います - ご家族への介護支援・相談
介護方法の指導ほか、さまざまな相談への対応をいたします。 - 医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理を行い、かかりつけ医との連携しトラブルの内容に管理していきます。 - ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝いを行います。 - 認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイスいたします。 - 介護予防
低栄養や運動機能の低下を防ぐアドバイスを行います。
- 退院後の生活をさまざまな職種と連携してバックアップ
退院後すぐは、住み慣れた環境とはいえ、段差のない病院や施設などと環境が変わり、思いがけなくできないことが多く、慣れないことで戸惑いがちです。また、長い入院生活で、十分なリハビリが受けられない場合は、足腰の筋肉が弱りがちです。
私たちのステーションでは、入院中から、病院や施設の関係者との連携を図り、病院など医療機関で入院中に行われていたリハビリをご家庭の状況に合わせて引き続き行えるようにご支援させて頂きます。具体的には下記の通りです。 - 身体機能の改善・維持
痛みに対する治療や全身運動、筋力訓練を行うことで動きやすい体づくりを目指します - 日常生活動作の練習・歩行練習
トイレや更衣動作、入浴動作など日常生活動作の練習を実際に行います - 自主トレーニングの指導・アドバイス
一人ひとりに合った内容、頻度のトレーニング内容をご提案します - コミュニケーション(言語)の練習
失語症・構音障害などに対しては言語聴覚士による言語訓練を行います
また様々なコミュニケーション機器の提案も行います - 趣味活動への支援
手芸や園芸、絵画など、自信をなくしてしまった趣味活動の再開を促し、その人らしい生活を目指します - 介助方法の検討・指導
ベッドから車いすへの乗移り方法などをご本人や家族へ指導します - 福祉用具や住宅改修のアドバイス
福祉用具の選定、自助具の提案、手すりの取り付けのアドバイスなど、一人ひとりに合った環境をつくります - 廃用性機能低下の予防・改善
普段の生活の中でできることを増やし、離床を促します
利用料金について
医療保険・介護保険の適用の場合があります。
介護保険(要介護1~要介護5まで)の場合
看護師が行った場合(月に1回利用の場合)
30分未満 | 30分~60分未満 | 1時間~1時間30分未満 | ||
基本単位 | 470単位 | 821単位 | 1,125単位 | |
保険対象費用総額 (=合計単位×4級地加算10.84) ※小数点以下切り捨て | 5,094円 | 8,899円 | 12,195円 | |
利用者様負担額 | 1割負担 | 509円 | 889円 | 1,219円 |
2割負担 | 1,018円 | 1,778円 | 2,438円 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行った場合(月に1回利用の場合)
20分 | 40分 | 1時間 | ||
基本単位 | 293単位 | 586単位 | 789単位 | |
保険対象費用総額 (=合計単位×4級地加算10.84) ※小数点以下切り捨て | 3,176円 | 6,352円 | 8552円 | |
利用者様負担額 | 1割負担 | 317円 | 635円 | 855円 |
2割負担 | 634円 | 1,270円 | 1,710円 |
※1単位:10.84円(豊中市4級地)
医療保険の場合
- 厚生労働大臣の定める疾病等
- その他についてもご相談ください。
※パーキンソン病については、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る
上記利用料金はご加入の保険、公費補助制度等により助成される場合があり、ケース
により異なります。
上記料金はあくまで目安ですので、詳細はお気軽にお尋ねください。
ご利用いただける方
公的保険制度で「訪問看護」をご利用の場合の条件
- 「介護保険制度」でのご利用
- 65歳以上で介護保険制度により要介護または要支援の認定を受けた方。
- 40歳以上65歳未満で、16特定疾患により要介護または要支援の認定を受けた方。
*要介護・要支援認定を受けた方は介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています。
- 「医療保険制度」でのご利用
- 介護保険の認定はされていないが医師が訪問看護を必要と認めた方。
*介護保険の要介護・要支援認定を受けた方でも、厚生労働大臣が定める疾病や、病状の悪化による医師の特別指示がある場合は医療保険の訪問看護を利用できます。
- 介護保険の認定はされていないが医師が訪問看護を必要と認めた方。
- かかりつけ医師による「訪問看護指示書」の記載が必要
- かかりつけ医師による「訪問看護指示書」の記載が必要です(有料)。
- 「訪問看護指示書」は毎月1回(利用者様の状況により最大6ヵ月毎)必要です。
- 月1回以上の通院もしくは訪問診療による受診が必要です。
自費で「訪問看護」をご利用の場合
公的保険を使わず、自費の訪問看護をご利用の場合は、症状の程度や病気の種類、年齢を問わず全ての方にご利用いただけます。また、公的保険の訪問看護との併用も可能です。